○海部南部水道企業団服務規則

昭和55年9月26日

規則第10号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 服務基準(第4条―第13条)

第3章 勤務(第14条―第41条)

第4章 給与等(第42条・第43条)

第5章 分限及び懲戒(第44条)

第6章 公務災害補償(第45条)

第7章 任用及び退職(第46条―第50条)

第8章 安全及び衛生(第51条―第53条)

第9章 研修(第54条)

第10章 補則(第55条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、海部南部水道企業団(以下「企業団」という。)に勤務する企業団職員(以下「職員」という。)の服務上の諸条件及び規律等を定めることを目的とする。

(法令、条例、規程との関係)

第2条 職員の勤務条件その他服務に関する事項は、法令又は条例、規程その他特に定めるもののほかは、この規則の定めるところによる。

(適用範囲)

第3条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定に基づき、企業長が職員として任命した者に適用する。

第2章 服務基準

(服務の根本基準)

第4条 職員は、水道事業の目的が公共の福祉の増進にあることを常に念頭におき、その職務の遂行に当たっては、全体の奉仕者としての自覚に立ち、上司の指揮監督に服し、地方公務員法を始め各種の関係法令を守り誠実に服務に専念し、かつ、全力を挙げて業務を遂行しなければならない。

(服務の宣誓)

第5条 新たに職員となった者は、海部南部水道企業団職員の服務の宣誓に関する条例(昭和35年海部南部水道企業団条例第9号)の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。

(信用失墜の行為の禁止)

第6条 職員は、その職の信用を傷つけ、また職員全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(秘密を守る義務)

第7条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはいけない。その職を退いた後も同様とする。

2 職員は、法令による証人、鑑定人等となり職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、企業長の許可を得なければならない。

(争議行為の禁止)

第8条 職員は、同盟罷業、怠業その他業務の正常な運営を阻害する一切の行為をしてはならない。また、職員はそのような禁止された行為を共謀し、そそのかし、又はあおってはならない。

(施設の無断使用の禁止)

第9条 職員が、庁舎等を使用しようとする場合はあらかじめ管理責任者の許可を受け、海部南部水道企業団庁舎管理規則(昭和55年海部南部水道企業団規則第8号)を遵守しなければならない。

(職務専念義務の免除)

第10条 職員は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和35年海部南部水道企業団条例第7号)第2条に規定する事由により、職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、職務専念義務免除承認申請書(様式第1号)に関係書類を添え、企業長に提出しなければならない。

(事務引継ぎ)

第11条 職員は、転任、休職、退職等の場合においては、文書又は口頭で後任者又は所属長の指定した者に事務並びにその保管に係る文書及び物件を引き継がなければならない。

2 前項により引き継いだ重要な懸案事項がある場合、その経営等を詳述した文書を添付しなければならない。

(平素の心得)

第12条 職員は、平素次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 常に火気及び発火性薬品等の取締りを厳にし、責任者の指示に従い火災防止に必要な措置を講ずること。

(2) 常に庁舎内外の盗難の防止及び整理清潔に留意すること。

(3) 職員の所管に係る文書及び物品は、所定の場所に納め散失することのないよう整理し、不在の場合でもわかるようにしておくこと。

(4) 執務中の言語容儀を正しくし、体面を失わないように挙動を慎み、応対は努めて親切丁寧を旨とすること、出張中もまた同様とすること。

(5) 執務中外出その他により席を離れるときは、行き先を明らかにしておくこと。

(6) 職務によらない場合のほかは、上司の許可なくして文書等を庁外の者に開示し、又は謄写させてはならないこと。

(7) 職員が出張、休暇、欠勤等により登庁しないときは、担当する事務のうち急を要するものについてあらかじめ所属長に申し出て、事務が停滞しないようにしなければならない。

(8) 各課長は、日誌を備え重要な事項を記入しなければならない。

(被服等の着用)

第13条 職員は、勤務時間中は企業団が貸与する被服を着用しなければならない。ただし、管外出張の場合は、この限りでない。

2 被服等の貸与に関する必要な事項は、海部南部水道企業団被服等貸与規程(昭和53年海部南部水道企業団規程第1号)の定めるところによる。

第3章 勤務

(登退庁)

第14条 職員は、始業時刻と同時に執務を開始できるよう登庁しなければならない。

2 職員は、終業時刻後は、私用又は不急の用務のため在庁してはならない。

3 職員は、休日その他週休日又は勤務時間外(終業時刻後1時間以内を除く。)に臨時に登庁し、若しくは退庁するときは、その都度当直員にその旨を告げなければならない。

(出勤簿)

第15条 職員は、出勤したときは、直ちに自ら出勤簿(様式第2号)に押印しなければならない。

2 業務の都合により出勤簿に押印することのできないときは、所属長の承認を経て総務課に届け出なければならない。

3 総務課長は、出勤時間を過ぎたときは、出張、休暇、欠勤、休職等を調査し、出勤簿を整理しなければならない。

(出張)

第16条 重要な会議(事務打合せを含む。)及び研修等の旅行は、事前に旅行命令簿(様式第3号)で命ずるものとする。ただし、給水区域内の定例的かつ簡易な旅行(旅費の支給に基づかないもの)については、口頭により旅行命令を発することができる。

2 旅行を命ぜられ帰庁したときは、速やかに復命書(様式第4号)を提出しなければならない。ただし、簡易な事項は口頭で復命することができる。

(1週間の勤務時間)

第17条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、前項の規定にかかわらず、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定よりすることとなった勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。

3 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員で同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

4 育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

5 任命権者は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により前各項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、企業長の承認を得て、別に定めることができる。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第17条の2 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第17条の3 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、前条第2項又はこの条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにし、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員等にあっては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員等にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、企業長と協議して、次に掲げる基準に適合するように行い、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合には、この限りでない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。

(週休日の振替等)

第17条の4 任命権者は、職員に第17条の2第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、勤務日のうち勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 任命権者は、週休日の振替(前項の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同項の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を前項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(第17条の2第2項前条又はこの条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

4 任命権者は、週休日の振替等を行った場合には、企業長の定めるところにより、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。

(育児短時間勤務職員等についての適用除外)

第17条の5 第17条の3の規定は、育児休業法第10条第3項の規定により育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)には適用しない。

(始業及び終業時刻)

第18条 職員の始業及び終業時刻は、次に定めるところによる。ただし、業務その他の都合により、企業長は1時間以内の範囲内において、これを繰り上げ、又は繰り下げることができる。

(1) 普通勤務

月曜日から金曜日まで

始業8時30分

終業17時15分

2 職員が出張勤務する場合は、前項の勤務時間を服したものとみなす。ただし、別段の指示による場合は、この限りでない。

(休憩時間)

第19条 企業長は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を勤務時間の途中に置かなければならない。

2 企業長は、次に掲げる場合には、休憩時間を一斉に与えないことその他の休憩時間について別段の定めをすることができる。

(1) 職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要があるとき。

(2) 職員の健康及び福祉に重大な影響を及ぼし、又は能率を甚だしく阻害するとき。

(3) 職員からの申告を考慮して休憩時間を置くことが適当であるとき。

3 職員の休憩時間は、次に定めるところによる。

勤務種別

休憩の始め

休憩の終わり

時間数

普通勤務

12時

13時

1時間

(休息時間)

第20条 任命権者は、第17条の3第1項に規定する職員について、所定の勤務時間のうちに、企業長の定める基準に従い、休息時間を置くものとする。

(休日)

第21条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

第22条 削除

(休日の代休日)

第23条 任命権者は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第38条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(代休日の指定)

第24条 前条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(第38条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、企業長が定める。

(休暇の種類)

第25条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(年次有給休暇)

第26条 年次有給休暇は、1の年ごとにおける休暇とし、1の年において20日(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員等にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で次に定める日数)の年次有給休暇を受けることができる。

(1) 次に掲げる職員の区分に応じ、次に掲げる日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員等のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。)以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員等のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に第17条第2項から第4項までの規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数

(2) 前号の規定にかかわらず、定年前再任用短時間勤務職員採用後の勤務が退職以前の勤務と引き続くものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが引き続くものとみなした場合における日数とし、当該採用に当たって、改めて年次有給休暇を付与しないものとする。

2 当該年の中途において、新たに職員となった者の当該年における年次有給休暇の日数は、在職期間に応じ、次の表の日数欄に掲げる日数とする。

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え1年未満の期間

20日

備考

育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員等にあっては、その者の勤務日の日数等を考慮し、企業長が別に定める日数とする。

3 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては前2項に規定する年次有給休暇の日数に第8項の規定により当該年の前年から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの項の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員等以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間数が同一である育児短時間勤務(以下この項において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 育児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員等以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この項において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

4 前項の規定により年次有給休暇の日数を算定した場合(年の初日に勤務形態が変更される場合を除く。)において、直近の勤務形態の変更の日における年次有給休暇の日数が当該変更の日の前日における年次有給休暇の日数を下回る場合には、前項の規定にかかわらず、当該変更の日の前日における年次有給休暇の日数とする。

5 普通勤務に従事する職員の年次有給休暇は、1日又は1時間を単位として与えることができる。

6 年次有給休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、前項の規定にかかわらず、当該残日数の全てを使用することができる。

7 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数

 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分

 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分

 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分

8 第1項及び第2項の規定により1の年に与えられる年次有給休暇のうち、翌年に繰り越すことができる年次有給休暇の日数は、1の年における年次有給休暇の20日(第1項第1号に掲げる職員にあっては、同号の規定による日数)を超えない範囲内の残日数(当該年の翌年の初日に勤務形態が変更される場合にあっては、当該残日数に第3項各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる率を乗じて得た日数とする。)とする。

9 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

(病気休暇)

第27条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とし、必要最小限度の期間とする。ただし、次に掲げる場合以外の場合における病気休暇(以下この条において「特定病気休暇」という。)の期間は、次に掲げる場合における病気休暇を使用した日その他の企業長が定める日(以下この条において「除外日」という。)を除いて連続して90日を超えることはできない。

(1) 生理日の就業が著しく困難な場合

(2) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合

(3) その他企業長が定める場合

2 前項ただし書次項及び第4項の規定の適用については、連続する8日以上の期間(当該期間における週休日等以外の日の日数が少ない場合として企業長が定める場合にあっては、その日数を考慮して企業長が定める期間)の特定病気休暇を使用した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に育児休業法第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間その他の企業長が定める時間(以下この項において「部分休業等」という。)がある場合にあっては、1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、部分休業等以外の勤務時間)の全てを勤務した日の日数(第4項において「実勤務日数」という。)が20日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。

3 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該90日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

4 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

5 療養期間中の週休日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日は、第1項ただし書及び第2項から前項までの規定の適用については、特定病気休暇を使用した日とみなす。

6 第1項ただし書及び第2項から前項までの規定は、臨時的任用職員(地方公務員法第22条第5項の規定により任用された職員をいう。)及び条件付採用期間中の職員には適用しない。

(特別休暇)

第28条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合における休暇とする。この場合において、特別休暇は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 1の年において5日の範囲内の期間

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって企業長が定めるものにおける活動

 及びに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(5) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 企業長が定める期間内における連続する5日の範囲内の期間

(5)の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(当該通院等が体外受精その他の企業長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(6) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

(7) 女性職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(8) 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている養子縁組里親である者若しくは養育里親である者(同条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(9) 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 企業長が定める期間内における2日の範囲内の期間

(10) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間

(11) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして企業長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(12) 第29条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)の介護その他の企業長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(13) 職員の親族(別表の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(14) 職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後企業長の定める年数内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1日の範囲内の期間

(15) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年の7月から9月までの期間(当該期間が業務の繁忙期であることその他の業務の事情により当該期間内にこの号の休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められる職員にあっては、1の年の6月から10月までの期間)内における、週休日、第38条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する3日間の範囲内の期間

(16) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間

 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業を行い、又は一時的に避難しているとき。

 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

(17) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(18) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

2 前項第5号の2及び第9号から第12号までの休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特定休暇の残日数の全てを使用する場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

3 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。

4 1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数をもって1日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては、7時間45分とし、1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分

(介護休暇)

第29条 介護休暇は、職員が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他企業長が指定する者で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護をするため、任命権者が定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 前項の企業長が指定する者は、次に掲げる者であって職員と同居しているものとする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で企業長が定めるもの

3 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

4 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

5 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

6 第1項に規定する職員の申出は、指定期間の指定を希望する期間の初日及び末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

7 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第10項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

8 職員は、第6項の申出に基づき前項若しくは第10項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第10項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

9 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第7項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

10 第7項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第6項の申出に基づき第7項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第8項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第30条第3項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

11 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

(介護時間)

第29条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護時間の単位は、30分とする。

4 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

5 介護時間については、給与条例第17条第2項の規定により、その勤務しない1時間につき、給与規則第19条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認)

第30条 病気休暇、特別休暇(第28条第1項第6号及び第7号を除く。次項及び第31条第2項において同じ。)、介護休暇及び介護時間については、任命権者の承認を受けなければならない。

2 任命権者は、病気休暇又は特別休暇の請求について、第27条に定める場合又は第28条第1項各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

3 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、第29条第1項又は前条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(年次有給休暇の届出等)

第31条 年次有給休暇を使用しようとする職員は、あらかじめ休暇(願)簿(様式第5号)に記入して任命権者に届け出なければならない。

2 病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇(願)簿(様式第5号)に記入して任命権者に請求しなければならない。

3 職員は、病気、災害その他やむを得ない事由により、あらかじめ第1項の規定による届出をし、又は前項の規定による請求をすることができなかった場合には、その事由を付して事後において届出をし、又は請求をすることができる。

4 第28条第1項第6号の申出は、あらかじめ休暇(願)簿(様式第5号)に記入して任命権者に対し行わなければならない。

5 第28条第1項第7号に掲げる場合に該当することとなった女性職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。

(介護休暇及び介護時間の請求)

第31条の2 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。

2 職員は、前項の規定により介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合企業長が定める期間)について一括して請求しなければならない。

(休暇の承認の決定等)

第31条の3 第31条第2項若しくは第3項又は前条第1項の請求があった場合においては、任命権者は、速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。

2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(休暇簿)

第31条の4 休暇簿に関し必要な事項は、企業長が定める。

(会計年度任用職員の勤務時間、休暇等)

第31条の5 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の勤務時間、休暇等についてはこの章の規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、企業長の定める基準に従い、任命権者が定める。

(報告)

第31条の6 企業長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。

(休暇の期間計算)

第32条 週休日又は休日の前後にわたって年次有給休暇を受けた場合は、週休日及び休日は、年次有給休暇の期間については含めないで計算するものとする。

2 任命権者を異にして異動した職員の異動後における年次有給休暇の日数は、第26条第1項に規定する日数から異動前において受けた年次有給休暇の日数を差し引いた日数とする。

3 1時間単位の年次有給休暇を日に換算する場合は、1週間における週休日を除いた1日の平均勤務時間をもって1日とする。

4 特別休暇並びに病気休暇の期間の計算については、その期間中の週休日及び休日を含むものとする。

(欠勤)

第33条 職員が休暇の日数を超え、また所属長に届け出ず、若しくは承認を受けず、又は勤務命令に反して正規の勤務時間中に勤務しないときは欠勤とする。

2 欠勤は、欠勤(届)簿(様式第6号)により処理するものとする。

3 欠勤者の給与は、給与条例第17条の定めるところによる。

(遅参及び早退等)

第34条 病気その他の事由により遅参又は執務時間中に早退しようとするときは、その事由を申し出て、遅参、早退(届)簿(様式第7号)により所属長を経て上司の承認を得なければならない。

(所属課以外への応援)

第35条 職員は、必要がある場合上司の命により他の課又は他の係の業務を応援しなければならない。

(災害時の勤務)

第36条 職員は、災害、その他非常事態の発生に当たっては、自発的又は上司の命により緊急出動し、災害の予防又は防止及び復旧等の緊急作業に従事しなければならない。

2 災害対策についての組織及び動員計画等の基準は、海部南部水道企業団の災害対策に関する規程(平成15年海部南部水道企業団規程第1号)並びに海部南部水道企業団消防計画(昭和53年海部南部水道企業団計画第1号)の定めるところによる。

(時間外勤務及び休日勤務等)

第37条 企業長は、労働基準法(以下この条において「法」という。)第33条第1項に規定する事由に該当する場合又は法第36条に基づく協定を締結した場合若しくは法第41条第2号及び第3号の職員に係る場合は、法第32条及び法第35条の規定にかかわらず時間を延長し、又は週休日及び休日に職員を勤務させることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として企業長が定める場合に限り、正規の勤務時間以外の時間において同項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

2 前項に規定する時間外勤務及び休日勤務は、所属長が時間外(休日)勤務命令簿(様式第8号)により命ずるものとする。

(代休)

第38条 時間外勤務及び休日勤務が連続4時間以上に及ぶときは、業務の支障のない限り原則として、勤務の翌日又は最寄りの日を代休日と定めこれを命ずるものとする。

(時間外勤務代休時間)

第38条の2 企業長は、給与規則第11条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、次条で定める期間内にある勤務日等(第23条第1項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を時間外勤務代休時間指定簿(様式第8号の2)により指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(時間外勤務代休時間の指定)

第38条の3 前条第1項の期間は、給与規則第11条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 企業長は、前条第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(第23条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与規則第11条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与規則第11条第1項の勤務のうち同項第1号に掲げる勤務に係る時間(第3号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与規則第11条第1項の勤務のうち同項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

(3) 給与規則第11条第2項(海部南部水道企業団職員の育児休業等に関する条例(平成4年海部南部水道企業団条例第7号)第16条及び第18条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(4) 給与規則第11条第3項の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 企業長は、前条第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、企業長が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 企業長は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 企業長は、前条第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることに鑑み、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、企業長が定める。

(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)

第39条 企業長は、次に掲げる職員が第39条の3で定めるところにより、その子(民法第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者を含む。以下同じ。)を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。第3項において同じ。)をさせるものとする。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員

(2) 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子のある職員であって、職員と同居している者

2 前項の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、前項中「次に掲げる職員が第39条の3で定めるところにより、その子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が、第39条の7で定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定により週休日を設け、及び勤務時間を割り振られた職員は、同項各号に掲げる職員に該当しないこととなった場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

4 第1項の規定により週休日を設け、及び勤務時間を割り振られた職員が、単位期間の中途において同項各号に掲げる職員に該当しないこととなった場合における当該単位期間の末日までの間の週休日及び勤務時間の割振りについては、引き続き、その該当しないこととなった直前に当該単位期間について設けられた週休日及び割り振られた勤務時間によることができるものとする。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第39条の2 企業長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして第39条の4で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、第39条の5で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 任命権者は、3歳に満たない子のある職員が、第39条の6で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、第37条第1項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

3 企業長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、第39条の6で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、第37条第1項に規定する勤務をさせてはならない。

4 前3項の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして第39条の4で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、第39条の5で定めるところにより、当該子を養育」とあり、第2項中「3歳に満たない子のある職員が、第39条の6で定めるところにより、当該子を養育」とあり、及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、第39条の6で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは、「要介護者のある職員が、第39条の6で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、第1項中「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。

(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)

第39条の3 職員は、早出遅出勤務請求書により、早出遅出勤務を請求する1の期間について、その初日及び末日とする日を明らかにして、あらかじめ請求を行うものとする。

2 前項の規定による請求があった場合においては、企業長は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、企業長は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 企業長は、第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(第39条の2第1項で定める者)

第39条の4 条例第39条の2第1項で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第39条の5 職員は、深夜勤務制限請求書により、深夜勤務の制限を請求する1の期間(6月以内の期間に限る。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに請求を行うものとする。

2 前項の請求があった場合においては、企業長は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、企業長は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 第39条の3第3項の規定は、第1項の規定による請求について準用する。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第39条の6 職員は、時間外勤務制限請求書により、時間外勤務の制限を請求する1の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに第39条の2第2項又は第3項の規定による請求を行わなければならない。この場合において、第39条の2第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 前項の請求があった場合においては、企業長は、第39条の2第2項又は第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 企業長は、第1項の請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、第39条の2第2項又は第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 企業長は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 第39条の3第3項の規定は、第1項の規定による請求について準用する。

(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第39条の7 第39条の3第39条の5及び前条の規定は、第29条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を介護する職員について準用する。この場合において、前条第2項中「第39条の2第2項」とあるのは「第39条の2第2項に規定する支障の有無」と、同条第3項中「第1項の請求」とあるのは「第1項の請求(第39条の2第2項の規定によるものに限る。)」と、「第39条の2第2項又は第3項」とあるのは「第39条の2第3項」と読み替えるものとする。

(宿日直)

第40条 職員は、週休日、休日及び勤務時間外に本務に従事しないで庁舎、設備、備品、書類の保全、外部との連絡又は偶発的な臨時の業務に備えるため宿日直に服さなければならない。ただし、企業長が指定した職員及び病気その他で不適当と認めた職員を除き勤務を命ずるものとし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として企業長が定める場合に限り、当該勤務をすることを命ずることができる。

2 宿日直について、必要な事項は、海部南部水道企業団当直規程(昭和48年海部南部水道企業団規程第2号)の定めるところによる。

(育児短時間勤務職員等に宿日直を命ずることができる場合)

第40条の2 前条の企業長が定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に宿日直を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

(物品の整理収納)

第41条 職員が退庁するときは、各自の所管する書類、物品等を整理収納しなければならない。

第4章 給与等

(給与)

第42条 職員の給与については、給与規則の定めるところによる。

(旅費)

第43条 職員の旅費については、海部南部水道企業団職員等の旅費に関する条例(昭和54年海部南部水道企業団条例第8号)の定めるところによる。

第5章 分限及び懲戒

(分限、懲戒の手続及び効果)

第44条 職員の分限及び懲戒の手続並びに効果については、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和35年海部南部水道企業団条例第11号)並びに職員の降給の事由及びその手続、効果に関する条例(昭和35年海部南部水道企業団条例第13号)及び職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和35年海部南部水道企業団条例第12号)の定めるところによる。

第6章 公務災害補償

(公務災害)

第45条 職員の、公務中の災害に対する補償は、地方公務員災害補償法の定めるところによる。

第7章 任用及び退職

(任用の根本基準)

第46条 職員の任用は、受験成績、勤務成績その他能力の実証に基づいて行わなければならない。

(欠格条項)

第47条 地方公務員法第16条各号の規定に該当するものは、職員となり又は受験若しくは選考を受けることはできない。

(採用)

第48条 職員の採用は、職務の遂行上必要な資格要件を有する者のうちから競争試験又は受験若しくは選考によりこれを行わなければならない。

(関係書類の提出)

第49条 新規採用の職員は、採用通知を受けた日から3日以内に履歴書(様式第9号)、住所届、身元保証書(様式第10号)及び家族調書、住民票その他必要な書類を企業長に提出しなければならない。

2 前項の提出書類の記載事項に異動があったときは、関係書類を添えて直ちに履歴事項追加変更届(様式第11号)を提出しなければならない。

(退職)

第50条 職員が退職しようとするときは、死亡退職を除き、退職願を退職希望日30日前までに所属長を経て企業長に願い出なければならない。

2 職員が退職を願い出た後も承認があるまでは引き続き勤務しなければならない。

3 その他退職について必要な事項は企業長が定める。

第8章 安全及び衛生

(職員の責務)

第51条 職員は、安全及び衛生に関する法令を守り、かつ、進んで災害の防止及び疾病の予防に努めなければならない。

(健康診断の実施)

第52条 健康診断は、普通勤務者は毎年1回期日を定めて実施するものとする。ただし、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第13条第1項第3号に掲げる業務に常時従事する者については、6か月ごとに1回定期的に行うものとする。

(病者の勤務制限)

第53条 感染症、精神病又は勤務のために病勢が増進するおそれのある職員については、勤務を一定期間制限することがある。

第9章 研修

第54条 職員には、その勤務能率の発揮及び増進のため研修を受ける機会を与える。

第10章 補則

(委任)

第55条 この規則に規定するものを除くほか、服務について必要な事項は、企業長が定める。

1 この規則は、昭和55年11月1日から施行する。

2 海部南部水道企業団職員の勤務時間に関する規則(昭和54年海部南部水道企業団規則第4号)、海部南部水道企業団職員の休暇に関する規則(昭和43年海部南部水道企業団規則第2号)、海部南部水道企業団服務規程(海部南部水道企業団昭和40年5月19日)は、昭和55年11月1日以降廃止する。

(昭和56年規則第5号)

この規則は、公布の日から起算して6月を超えない期間内において規則で定める日から施行する。

(昭和56年規則第6号で昭和56年3月29日から施行)

(昭和56年規則第8号)

この規則は、昭和56年3月29日から施行する。

(昭和61年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年7月1日から施行する。ただし、附則第3項の改正規定、附則第5項の改正規定、同項を附則第6項とする改正規定、附則第4項の改正規定、同項を附則第5項とする改正規定、附則第3項の次に1項を加える改正規定及び附則第3項から第6項までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和63年規則第3号で昭和63年9月4日から施行)

(経過措置)

2 任命権者は、次の各号に掲げる職員については、前項ただし書に規定する規則で定める日(以下「ただし書施行日」という。)から規則で定める日までの間は、この規則による改正後の海部南部水道企業団服務規則(以下「新規則」という。)附則第3項から第5項までの規定にかかわらず、新規則附則第3項の規定による勤務を要しない時間の時間数を基礎とし、他の職員との権衡を考慮して規則で定める時間数の勤務時間を、規則で定めるところにより、勤務を要しない時間として指定することができる。

(1) ただし書施行日の前日において、この規則による改正前の海部南部水道企業団服務規則(以下「旧規則」という。)附則第4項の規定により勤務を要しない時間が指定されていた職員で同日が同項の規定により任命権者が定めた期間の末日以外の日となるもの

(2) 旧規則附則第3項又は第4項の規定による勤務を要しない時間の指定が旧規則附則第5項の規定によりただし書施行日以後の勤務日又は勤務日の勤務時間に変更されている職員

3 前項の規定による指定については、その指定は新規則附則第3項から第5項までの規定による指定とみなして、新規則附則第6項の規定を適用する。

(海部南部水道企業団企業職員の給与に関する規則の一部改正)

4 海部南部水道企業団企業職員の給与に関する規則(昭和61年海部南部水道企業団規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(附則第2項の規定による指定が行われる職員についての給料の支給対象となる正規の勤務時間等)

5 附則第2項の規定による指定が行われる職員に対する前項の規定による改正後の海部南部水道企業団企業職員の給与に関する規則附則第3項の規定の適用については、当該指定が行われる間は、同項中「服務規則附則第3項から第6項まで」とあるのは、「海部南部水道企業団服務規則の一部を改正する規則(昭和63年海部南部水道企業団規則第2号)附則第2項」とする。

(昭和63年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年9月4日から施行する。

(平成2年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(海部南部水道企業団職員の勤務を要しない時間の指定に関する規則の廃止)

2 海部南部水道企業団職員の勤務を要しない時間の指定に関する規則(昭和63年海部南部水道企業団規則第4号)は、廃止する。

(平成3年規則第2号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年規則第2号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年規則第8号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規則第1号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 改正後の海部南部水道企業団服務規則第26条第5項第1号の規定は、平成7年に繰り越すことができる年次休暇の日数から適用する。

(平成7年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、改正前の海部南部水道企業団服務規則(以下「改正前の規則」という。)第17条第2項の規定により、1週間の勤務時間が定められている職員については、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において改正後の海部南部水道企業団服務規則(以下「改正後の規則」という。)第17条第2項の規定により勤務時間が定められたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の規則第17条第3項本文の規定に基づき月曜日から金曜日までの5日間において1日につき8時間の勤務時間が割り振られている職員について改正前の規則第17条の2第1項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ改正後の規則第17条の4の規定に基づき任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

4 この規則の施行の際現に前項に規定する職員以外の職員について改正前の規則第17条第3項又は第17条の2第1項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ改正後の規則第17条の3又は第17条の4の規定に基づき任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

5 規則の施行の際現に改正前の規則第17条第4項の規定に基づき企業長の承認を得ている勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについての定めは、改正後の規則第17条の3第2項ただし書の規定に基づき企業長と協議した週休日及び勤務時間の割振りについての定めとみなす。

6 施行日前から引き続き在職する職員の施行日以後の平成7年における年次有給休暇の日数については、改正後の規則第26条第1項及び第2項の規定にかかわらず、この規則の施行の際の改正前の規則第26条第2項第1号に規定する年次休暇の残日数とする。

7 この規則の施行の際現に改正前の規則第25条第2項の規定に基づき任命権者又はその委任を受けた者の承認を受けている休暇については、なお従前の例による。

8 前各項に規定するもののほか、この規則の施行に伴い必要な経過措置は、企業長が定める。

(平成8年規則第3号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年規則第4号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第3号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第10号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の海部南部水道企業団服務規則(以下「新規則」という。)第39条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にする請求について適用し、施行日前にした請求による時間外勤務の制限については、なお従前の例による。

3 新規則第29条の規定は、改正前の海部南部水道企業団服務規則(以下「旧規則」という。)第30条の規定により介護休暇の承認を受けた職員で施行日において当該承認に係る介護を必要とする1の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、新規則第29条第3項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「平成14年4月1日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

4 旧規則第30条の規定により介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする1の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員の介護休暇の期間については、新規則第29条第3項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

(平成14年規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の海部南部水道企業団服務規則(以下「改正後の規則」という。)第28条第1項第9号の企業長が定める期間(当該期間の初日を除く。)にこの規則の施行の日がある職員で、同日前の当該期間にこの規則による改正前の海部南部水道企業団服務規則第28条第9号の休暇を使用したものについては、企業長が定める日又は時間の改正後の規則第28条第1項第9号の休暇を使用したものとみなす。

(平成18年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第7号)

この規則は、平成21年5月21日から施行する。

(平成21年規則第1号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職する職員であって、施行日の前日における年次有給休暇の残日数に半日の端数があるものの施行日以後の平成21年における年次有給休暇の日数については、同年1月1日から施行日の前日までの間の半日の年次有給休暇の使用を4時間の年次有給休暇の使用とみなして得られる同日における年次有給休暇の残日数とする。

(平成22年規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に使用された改正前の海部南部水道企業団服務規則第28条第1項第11号の休暇については、改正後の同規則第28条第1項第11号の休暇として使用されたものとみなす。

(平成22年規則第7号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行し、改正後の海部南部水道企業団服務規則第27条の規定は、同日以後に使用した病気休暇について適用する。ただし、第28条第1項第16号及び第18号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第5号)

この規則は、平成27年11月1日から施行する。

(平成28年規則第3号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日を早出遅出勤務開始日とする改正後の海部南部水道企業団服務規則第39条の規定による請求を行おうとする職員は、施行日前においても、規則の定めるところにより、当該請求を行うことができる。

(平成29年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の海部南部水道企業団服務規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正前の海部南部水道企業団服務規則第30条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下単に「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係る改正後の海部南部水道企業団服務規則(以下「平成29年改正規則」という。)第29条第1項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)については、任命権者の定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。

3 前項に規定する職員の申出は、指定期間の末日とすることを希望する日を休暇簿に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

4 第2項に規定する職員(以下「職員」という。)は、同項の申出に基づき第2項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

5 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

6 第2項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、平成29年1月1日から第2項の規定により申し出た指定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下「施行日以後の申出の期間」という。)又は第2項の申出に基づきこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第4項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第30条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、施行日以後の申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

(平成30年規則第1号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第3条及び第5条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第9号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年規則第7号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第10号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第2項若しくは第4項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。)で地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、この規則による改正後の海部南部水道企業団服務規則(以下この条において「新規則」という。)第17条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新規則の規定を適用する。

(令和5年規則第17号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

別表(第28条関係)

親族

日数

配偶者

7日

父母

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

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海部南部水道企業団服務規則

昭和55年9月26日 規則第10号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和55年9月26日 規則第10号
昭和56年3月6日 規則第5号
昭和56年3月29日 規則第8号
昭和61年7月22日 規則第8号
昭和61年9月3日 規則第13号
昭和63年6月29日 規則第2号
昭和63年6月29日 規則第4号
平成2年3月31日 規則第1号
平成3年3月30日 規則第2号
平成4年3月31日 規則第2号
平成4年9月25日 規則第8号
平成5年3月30日 規則第2号
平成6年3月31日 規則第1号
平成7年3月3日 規則第1号
平成8年12月25日 規則第3号
平成9年3月25日 規則第4号
平成10年3月25日 規則第3号
平成11年3月30日 規則第1号
平成11年4月1日 規則第3号
平成12年12月26日 規則第10号
平成14年2月28日 規則第1号
平成14年3月29日 規則第3号
平成16年11月11日 規則第4号
平成17年3月17日 規則第1号
平成18年11月14日 規則第5号
平成19年3月29日 規則第2号
平成20年2月27日 規則第1号
平成20年3月24日 規則第3号
平成20年7月23日 規則第7号
平成21年3月30日 規則第1号
平成22年3月25日 規則第2号
平成22年7月21日 規則第3号
平成22年12月1日 規則第7号
平成23年3月31日 規則第2号
平成24年7月19日 規則第1号
平成27年10月28日 規則第5号
平成28年3月22日 規則第3号
平成29年7月27日 規則第4号
平成30年1月25日 規則第1号
平成30年3月22日 規則第4号
令和2年3月6日 規則第3号
令和2年11月30日 規則第9号
令和3年12月9日 規則第9号
令和4年7月29日 規則第7号
令和5年3月20日 規則第10号
令和5年12月22日 規則第17号